外国人労働者3。。。
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特定技能一号【技術・人文知識・国際業務】の申請受入の不許可について!
1 2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請は不受理となる。
2 2026年4月13日以前に受理した在留資格認定証明書交付申請は審査の上、受入見込み数の
範囲で順次交付される。
上1は、2026年4月13日以降に受理した申請は原則として不許可となり、在留資格認定証明書は
交付されません。
上2は、2026年4月13日以前に受理した在留資格認定証明書交付申請は審査の上、受入見込み数の
範囲内で順次交付されますが、申請時点で在留している外国人からの在留資格変更許可申請を
優先的に処理する為、交付までに相当な時間が掛かる事が見込まれます。
特定技能1号の在留資格者の受入れ上限人数が5万人を超える状況となり、人手不足の外食業分野
にとっては切実な状況です。
関連省庁である農林水産省及び出入国管理庁では外食業分野で特定技能1号として在留している
外国人から転職等に伴う申請は通常通り審査し対応します。
特例として以下の条件に該当する場合、審査の上、受入れ見込人数の範囲内で許可申請されます。
3 技能実習を終了して特定技能1号(外食業分野)に移行する外国人。
4 既に特定技能1号移行準備の許可を得ており、特定技能1号(外食業分野)に移行する外国人。
上3は、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了している事が条件となります。
許可する時点で在留者数の状況次第では特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)
への変更又は在留資格により在留期間更新(更新は1回まで)を案内します。
労働者不足に喘ぐ業界にとって外国からの外国人労働者の受入が出来ない事は会社経営において
死活問題です。
現時点では新たな外国人労働者を受け入れ出来ない状況下において現在、勤務している外国人労働者
の在留期間更新許可申請による雇用継続が第一であり、労働力の確保が必須事項となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
