インフルエンサーの無銭飲食。。。

朝から曇り、湿度も高く気温は26℃越えです。。。

昨今、インフルエンサーによる無銭飲食が多発しています。

今年の2月6日に東京の飲食店から発信された投稿がネット社会で問題になっています。

詳細は。。。

1 来店した人物が店内で飲食した。

2 飲食の際に動画撮影をしていた。

3 会計の際にはお店の宣伝をするので飲食代金を払わず退店した。

上1~2は、インフルエンサー・一般客に関わらず日常で行われている状況です。

上3は、相手側からお店の宣伝をするので飲食代金を一方的を払わずに退店した。

インフルエンサーによる無銭飲食です。

インフルエンサーによるお店・料理宣伝活動には条件があります。

4 動画撮影前に予めお店・料理宣伝に関わる契約書を交わす。

5 美味しく盛られた料理写真の撮影及び店主と笑顔の上、記念撮影。

6 撮影後、正規の飲食代を払い撤収します。

上4は、撮影前に撮影内容・撮影時間・撮影日時を書面による契約書を作成します。

上5は、宣伝契約書に基づく撮影を行います。

上6は、撮影終了後、飲食代を払いお店から退店します。

今回のインフルエンサーの問題点は。。。

7 宣伝の為の撮影契約書を交わしていない。

8 飲食前の料理を一切撮影していない。

9 公開された写真は散乱した空の皿・飲み干されたドリンクの瓶・散乱した箸が写っていました。

公開された写真からお店・料理の宣伝目的からかけはなれた写真でした。

インフルエンサーが料理を飲食後にお店・料理の宣伝するので飲食代を踏み倒す行為は犯罪であり、

詐欺罪に該当します。

詐欺罪(刑法246条)としての構成要件は。。。

10 料理を注文する時に代金を支払う意思が無い。

11 お店を騙す。

12 料理を提供させる。

13 料理を飲食した。

今回のインフルエンサーはお店・料理の宣伝する言葉を免罪符として飲食代金を踏み倒す無銭飲食

です。

昨今、スマホやカメラを片手でお店を訪問して、自称インフルエンサーと名乗る過剰サービスを

求めるトラブルが散見されます。

次回は、自称インフルエンサーの対応についてアップします!

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