公正証書遺言の効力とは。。。

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公正証書遺言の効力は絶対か?

1 公証人が遺言者の口述から遺言内容を作成する遺言書です。

上1は、公証人が作成する遺言である為、自署遺言に比べ信用力の高い遺言です。

公正証書遺言の信用力は高く、無効になるリスクが少ないです。

昨今、無効になるケースが起きています。。。

2 遺言者が公証人に口述する際に意思能力が無かった。

3 遺言自体が推定相続人の意思で作成された。

上2は、遺言者がアルツハイマー認知症若しくはレビー小体型認知症である場合、遺言を作成する

意思能力が無いケースです。

上3は、遺言自体が遺言者の意思ではなく、推定相続人の意思が働いているケースです。

公証人は遺言者の意思判断力を確認する義務がありません。

それ故、遺言者の有効な意思能力に欠ける公正証書遺言が作成される危険性があります。

このようなケースの場合、遺言内容に相続人以外に遺贈をする者(受遺者)がいない場合に限って

相続人全員の同意に基づき遺産分割協議によって対応します。

次回は、遺言自体が推定相続人の意思で作成されたケースについてアップします!

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