著作物3。。。

朝から晴れ、気温は35℃越えです。。。

著作物の登録について!

1 著作物とは著作者が自分の気持・考えを表現した文化的所産。

2 著作物の代表として文章・絵画・イラスト・歌詞・楽曲・写真・映画・プログラム等。

3 ネーミング・CMのキャッチフレーズ・流行語は著作権で保護されません。

4 自動車・電化製品のデザインは意匠権で保護されます。

5 著作物の登録は登録の前提である事実があるか否かを形式的に審査。

6 申請書類は事前チェックした上で著作物の登録をします。

上1~2は、著作者が自らの気持・考えが具現化(文章・イラスト・楽曲・プログラム等)したものが

著作物です。

上4は、自動車や電化製品は著作物ではなく意匠権で保護されます。

上6は、申請書類は審査前に事前チェックします。

著作者とは。。。

7 著作権法15条では著作者は人及び法人(公益法人・株式会社・協同組合等)もなれます。

上7では、人(自然人)及びに法人でも著作者になれます。

法人が著作者になる条件として。。。

8 著作物を作る企画を立てるのが法人である。

9 法人の業務に従事する者の創作によること。

10 職務上作成する。

11 公表する時は法人名義で公表されること。

12 契約や就業規則で従業員を著作者とする規定がない。

上9は、法人に勤務する従業員が作成・創作する。

上10は、従業員は業務として著作物を作成・創作します。

上11は、公表する際の著作者名義は法人名になります。

上12は、契約や就業規則で従業員が著作物を作成した場合、著作権者になる規定が無い。

上8〜12の条件を満たす事で法人名義で著作物を登録します。

実名で登録申請に当たっての留意事項は。。。

13 登録する著作物は公表されているか?

14 公表が無名又は変名で行われたか?

15 申請者が人(自然人)であるか?

上13は、公表されていない著作物は登録出来ません。

上14は、公表が無名(著作者としての名称を表示していない)か変名(雅号・ペンネーム・略称)で

あること。

上13~15の条件を満たす事で著作物を公表する際に実名にする事で著作物の著作者として推定

されます(著作権法14条)

次回は著作物を登録する効果についてアップします!

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