子供の置き去り2。。。
朝から晴れ、最高気温は37℃越えです。。。
置き去り(放置)に対する刑事的責任ついて!
今回の富士山登山で7歳の子供が山小屋付近のベンチに置き去り(放置)されたケースとは。。。
1 7歳の子供が疲れぐずった為、富士山6合目山小屋付近のベンチで7時間待つように指示した。
2 父親と長男は7歳の子供をベンチに置き去り(放置)して、富士山登頂を目指した。
3 山小屋の職員により7歳の子供に気付いて、保護した。
4 山小屋に駐在している警察が登山中の父親・長男を見つけて下山させた。
5 警察は父親に置き去り(放置)に関する取り調べの上、父親が猛省したので逮捕されなかった。
今回の置き去り(放置)は、炎天下での車中に子供の置き去り(放置)に匹敵する犯罪です。
本来、7歳の子供を保護すべき立場の父親が標高2,000mを超える高地で感情的になり、7歳の子供
を置き去り(放置)した行為は、刑法218条の【保護責任者遺棄罪】に該当します。
【保護責任者遺棄罪】とは。。。
6 老年者・幼年者・身体障碍者又は病者及び何らかの扶助を要する人を遺棄又は保護しなかった。
7 遺棄又は保護しなかった事に対する罰則です。
遺棄とは、保護すべき人が危険な場所に要保護者(老年者・幼年者・身体障碍者等)に放置する。
不保護は、保護すべき対象を適切に保護しない。
保護責任者遺棄罪の罰則は。。。
8 3カ月~5年以下の拘禁刑が科されます。
9 要保護者に怪我をさせた場合、3ヵ月〜15年以下の拘禁刑。
10 要保護者を死亡させた場合には3年~20年以下の拘禁刑。
上8〜10は、罰金刑は無く、拘禁刑となります。
では、次回は保護責任者遺棄罪に問われるケースをアップします!
