会社役員の任期。。。
夜半から雨、台風の影響。。。
会社役員の任期について!
公開会社
1 取締役・選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものまで(会社法332条1項)
2 監査役・選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものまで(会社法336条1項)
3 会計監査人・選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものまで(会社法338条1項)
非公開会社
4 取締役・定款で10年以内に延長可(会社法332条2項)
5 監査役・定款で10年以内に延長可(会社法336条2項)
上4は、非公開会社の場合、取締役の任期を定款変更により10年に延長出来ます。
上5は、非公開会社の場合、取締役の任期を定款変更により10年に延長出来ます。
原則として、取締役は2年、監査役は4年となります。
では、役員の任期を満了するとどうなるか?
6 任期満了となり退任になります。
上6は、会社役員(取締役・監査役)は任期満了となると役員としての資格を失う【退任】と
なります。
該当役員が引き続き役員(取締役・監査役)を就任する際には【再任】・【重任】手続を行います。
次回は選任(就任・重任)のタイミングについてアップします!
