被相続が外国人の場合3。。。
朝から晴れ、気温は昨日の+3℃です。。。
取得した死亡証明書の各種手続での取扱について!
1 相続登記(被相続人の外国人が日本の不動産を所有していた。)
2 銀行口座・証券口座
3 相続税申告
上1は、被相続人が外国人である場合、被相続人の国に死亡診断書と和訳した書類を提出して
法務局で被相続人(外国人)の死亡事実を確認してもらいます。
上2は、銀行口座・証券口座の解約・名義変更時に死亡診断書が必要です。
上3は、相続税申告の際に死亡診断書の添付が必要です。相続税の申告は相続開始日から10ヵ月
の申告期限がある為です。
銀行口座の相続手続時に銀行によっては現地大使館の証明書類を求められるので早めの準備が
必要です。
死亡診断書の日付により預金残高・株式等の資産評価及び為替換算の計算をする為に大切な基準日
となります。
被相続人が外国人である場合、生まれた国の死亡診断書を取り寄せますが外国語表示である為、
必ず和訳した書類を作成する事をお薦めします。
次回は和訳した書類についてアップします!
