被相続人が外国人の場合2。。。

朝から曇り、肌寒い1日です。。。

被相続人の本国発行の死亡証明書の取得について!

死亡証明書とは。。。

1 外国籍の被相続人が亡くなった事実を証明する公的書類。

2 外国人の本国で発行された死亡証明書。

上1は、日本で亡くなった外国人が死亡した事を証明する書類です。

上2は、死亡証明書は外国人の本国(国籍)で発行された書類です。

つまり、日本で亡くなった外国人は日本国籍である戸籍が無いので本国で発行された死亡証明書を

持って、該当外国人の死亡を証明する根拠となります。

死亡証明書の記載内容は。。。

3 氏名(英語表記や現地表記)

4 生年月日

5 死亡年月日

6 死亡した場所(市町村名や病院名等)

7 死亡原因(国毎に記載有り。)

8 発行日

9 発行期間の名称

では、国毎の死亡証明書の取得方法と形式は。。。

10 アメリカ 州又は群が発行するDeath Certificate で必ず原本

11 フィリピン PSA(フィリピン統計局)発行の死亡証明書

12 中国 地方政府(民政局若しくは公安局)が発行する死亡証明。

13 韓国 家族関係登録簿の記載事項証明により死亡事実を確認。

14 ヨーロッパ(ドイツ・フランス)市役所が発行する死亡証明書

上10は、和訳添付すれば相続登記・銀行手続で使用可能。

上11は、銀行によっては現地領事認証の追加書類が求められる。

上12は、必ず和訳の添付が必要。

上13は、家族関係登録制度で確認し、和訳添付が必要。

上14は、EU加盟国では多言語国際証明書の発行を取得して、日本語が無ければ和訳添付が必要。

国毎に発行機関や書式が異なるので手続で追加の確認書類を求められるので事前の準備は必要です。

次回は取得した死亡証明書の各種手続での取扱についてアップします!

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