住民票。。。

朝から雨、明日は台風接近。。。

住民票(住民票記載事項証明書)とは。。。

1 氏名

2 生年月日

3 性別

4 住所

5 世帯主の氏名及び世帯主との続柄

6 住民となった年月日

7 本籍

8 本籍の筆頭者

9 マイナンバー

10 住基番号

上7~10は、交付請求時に必須項目として記載するかどうかを選択出来ます。

住民票を取得すると記載されている個人のデータを取得出来ます。

では、住民票を必要とする手続とは?

11 相続

12 遺言書作成

13 住所変更(金融機関・警察・クレジットカード会社)

住所変更する際には住民票の添付が必須事項となります。

住民票を交付申請出来る者は。。。

14 世帯主

15 住民票に記載されている者(配偶者・子供等)

16 相続人(配偶者・親族)

17 士業

上16は、相続開始時に相続人になった被相続人の配偶者、被相続人の親族。

上17は、士業資格者には【職務請求書】によって、該当者の戸籍・住民票を業務上必要な場合、

取得出来ます。

基本的には住民票は住民票に記載されている者以外は取得出来ません。

相続手続時には相続人代表者が委任状を作成して士業者に委託するか、委任状が取得出来ない場合

各士業者が【職務請求書】を業務上必要な場合に限り、取得出来ます。

何故、住民票取得の条件が厳格化したのか?

18 昭和時代には親族でも取得出来ました。

19 個人情報保護が厳格化されて住民票情報取得が厳格化された。

上18は、個人情報保護の認識が無い昭和時代には親族であれば住民票・戸籍を簡単に取得出来ました。

上19は、個人情報保護が厳格化され、住民票・戸籍取得の関して取得条件が厳格化されました。

実際に住民票・戸籍を取得する際に相続手続時には被相続人の配偶者・相続人が可能であり、相続人

の配偶者は交付請求出来ません。

住民票の取得・取扱は要注意です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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