被相続人が外国人の場合4。。。

朝から晴れ、日差しは強く夏日です。。。

和訳した書類について!

1 死亡証明書は被相続人である外国人の言語で記載されている。

2 死亡診断書は外国語で作成されているので日本語に翻訳した文書が必要。

3 翻訳は誰でも可能であるが書類の正確性が求められるので専門家(翻訳家)に依頼する。

4 翻訳した書類(翻訳文)には翻訳者名を記載して署名します。

5 日本国内での相続手続には基本的に死亡診断書と翻訳文(和訳)があれば足ります。

上2は、死亡診断書は亡くなった被相続人(外国人)の外国語で作成されており、相続手続(銀行・

相続登記)でそのまま書類として使用するのは困難です。

上3は、外国語の死亡診断書を翻訳(和訳)して日本国内での相続手続(預金・相続手続)の書類として

使用しますが、和訳内容の正確性が問題となるので専門家(翻訳家)に依頼します。

上4は、翻訳した書類(和訳文)に翻訳した翻訳者の氏名を署名する事で公的手続に耐えうる書類と

なります。

上5は、通常、外国文書にはアポスティーユや領事認証が必要とされますが、相続実務上では

これらの認証はほとんど求められません。

基本的に被相続人が外国人である場合、外国人の母国語の死亡診断書の原本と翻訳文(和訳)が

あれば足ります。

次回は日本国内で外国人が死亡した際の死亡届及び大使館・領事館への届出についてアップします!

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