就労ビザ取得の注意点2。。。
お昼から雨、水不足のダム水源地に恵の雨となるか。。。
外国人の就労ビザ申請時に決算書・法人登記簿謄本・法人会社案内の提出義務について!
1 決算書
2 法人登記簿謄本
3 法人会社案内
上1は、外国人を受け入れる会社の直近の経営状況を確認します。
上2は、外国人を受け入れる会社の法人としての存在を確認します。
上3は、外国人を受け入れる会社の法人内容(企業規模・社員数・取扱業務・取引先等)を
確認します。
決算書上で債務超過(赤字)である場合、新しく外国人を雇用して給与を支払いを継続・安定を
確認します。
法人登記簿謄本は会社が実際に法務局に登記されており、存在を確認します。
会社の法人案内は会社の実態を確認します。
外国人が就労ビザ取得申請時に雇用される会社の存在の確認・業務内容・経営状況を確認します。
改正により審査基準が厳しくなったのか?
4 登記簿上存在する会社を利用して不正に就労ビザ取得する外国人が出て来た。
5 登記簿上存在しても実態のないダミー会社を利用した。
6 実態の無いダミー会社であれば決算書は無いので会社の存在確認書類として提出させた。
改正前の就労ビザ取得申請時においては登記簿上存在していれば外国人は就労ビザを
取得出来ました。
実態のないダミー会社を利用した就労ビザの不正取得が横行しました。
改正により外国人の不正による就労ビザ取得を阻止する為に審査基準の厳格化・必要書類の提出
義務を課しました。
昨今の労働者不足による外国人労働者の受入は増加の一途を辿っています。
原因は所謂、3k(きつい・汚い・危険)と言われる建築業・飲食業・解体業・食品製造会社・コンビニ
で従業員を募集しても面接にも来ない状況では外国人労働者の採用が増える訳です。
特に飲食業の労働者不足は業界にとって切実な問題であり、従業員が採用できなければ店を閉める
ケースが出てきています。
改正による外国人の就労ビザ取得は困難となり、労働者不足の業界にとって今後の大きな課題と
なります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
