外国人の遺言書。。。

朝から曇り、昨日より気温は6℃低い1日です。。。

日本に在住している外国人の遺言書の有効性については【遺言の方式の準拠法に関する法律】に

従った判断されます。

遺言準拠法第2条には以下の定めがあります。

1 行為地法

2 遺言者は遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法。

3 遺言者は遺言の成立又は死亡の当時住所を有した国の法。

4 遺言者は遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した国の法

5 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

日本に在住している外国人が日本国内に遺言者としての相続財産がある場合、遺言者である

外国人の住所及び所有する不動産がある所在地を有する外国人には日本の民法で指定された

遺言書の作成をお薦めします。

では、日本に在住している外国人が遺言書を作成する方法として。。。

6 自署証書遺言

7 遺言書保管所に預ける自署証書遺言

8 公正証書遺言

上6は、外国人の場合、日本語ではなく母国語で自署して作成出来ます。その際には実印捺印の

必要はなく署名(サイン)でも大丈夫です。

上7は、外国人が作成した自署証書遺言を法務局の遺言保管所に預けます。

上8は、公正証書遺言は日本語で作成する事が条件なので公証人と外国人が日本語を話せない場合

通訳を連れて公証役場に行きます。

自署証書遺言書の場合、遺言者が死亡後、速やかに家庭裁判所に自署証書遺言書の検認が必要と

なります。家庭裁判所の検認が無い自署証書遺言は相続手続において預金・不動産の名義書換が

出来ないので要注意です。

遺言書保管所に預ける自署証書遺言は自署証書遺言を預ける際に遺言の方式を確認するので

遺言者死亡後に家庭裁判所の検認は不要です。

次回は外国人の公正証書遺言の作成についてアップします!

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