遺言制度の改正2。。。

朝から晴れ、朝との気温差が10℃ある1日です。。。

保管証書遺言とは。。。

1 遺言の全文が自署ではなくPCで作成した文書(記載)若しくはPC等に記録された証書。

2 遺言者は遺言書に署名若しくは電子署名をする。

3 遺言者が法務局の遺言書保管官の前で遺言内容を口述する。

4 遺言者本人であるとの本人確認と遺言内容の確認手続を行う。

5 法務局における遺言書保管制度に基づき遺言証書を保管する。

上1は、遺言書は公正証書遺言を除いて遺言者の作成・自署・捺印が絶対条件でしたが、

保管証書遺言はPCで作成した文書若しくはPC等に記録されている証書で構わない。

上2は、従来の遺言書への遺言者の自署・捺印から署名若しくは電子署名で構わない。

上3は、遺言者は遺言書保管官の前で遺言の全文・氏名を口述して確認する。

上5は、自筆証書遺言保管制度と同じく法務局でデジタルデータ(画像)で保管します。

保管証書遺言は自筆証書遺言保管制度と異なり遺言書を遺言者が自筆する必要はなく、PC等で

作成し、保管してある遺言(証書)で構いません。

それ故に遺言者の自筆でない以上、遺言内容は遺言者本人の意思に基づくものかとの真正性の確保

が重要になります。

この点については法制度審議会の議論で本人確認の具体的手段について答申の中で特定方法が

示されておらず今後の法制度審議会に委ねられます。

現時点ではマイナンバーカード・運転免許証・印鑑証明等の本人確認書類がありますが、法務局

での相続手続(相続登記)の場合、原戸籍・改正戸籍謄本・住民票・印鑑証明が必要なので公布日

から施工日までの期間に制定されます。

次回は保管証書遺言された後の流れについてアップします!

 

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です