遺言制度の改正。。。
朝から曇り、気温は22℃で肌寒い1日です。。。
2026年4月3日に遺言制度の見直しの閣議決定されました。
詳細は。。。
1 従来の遺言は【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】であった。
2 各遺言にはメリット・デメリットがあり遺言制度の普及が難しい。
3 保管証書遺言の創設。
上1は、遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言があり、遺言者の用途・目的に沿って作成された。
上2は、各遺言にはメリットとデメリットがある為、遺言制度の利用・普及にハードルがありました。
上3は、今回の閣議決定により自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを解消する制度
として【保管証書遺言】が創設されました。
近年、相続を意識した遺言作成する人が増えてきました。
法務局に預ける自筆証書遺言保管制度は制度開始以降、利用件数が公正証書遺言を上回る勢いを
見せています。
何故、法務局に預ける自筆証書遺言保管制度が注目されるのか?
4 自筆証書遺言は方式の不備・遺言書の隠蔽・破棄・改竄されるリスクを伴う。
5 公正証書遺言は公証人への手数料・証人の準備・公証人への事前打合せが必要。
遺言者は自署による自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所に預ける際に法務局の担当者に遺言の
方式をチェックしてもらうので相続開始時に家庭裁判所の検認は不要になります。
法務局の遺言書保管所を預ける手数料は1件に付き、3,900円と公証人に支払う手数料よりも格安
です。
もし、遺言内容を変更したい場合、法務局へ申請した遺言書の撤回を申入れる事で遺言書を返却
してもらえます。
今回の答申で自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言制度の中間に位置する制度を設ける事で
自筆証書遺言の使い易さと信頼性のバランスを取る方法として【保管証書遺言】が創設されました。
次回は保管証書遺言についてアップします!
