遺言制度の改正4。。。
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死亡危急時の遺言の見直しについて!
1 従来の遺言者死亡の危急時の遺言は証人の関与の元で口頭で行う。
2 現実的には要件を満たす事が厳しく、実効性に問題あり。
3 答申で一定の要件の元でスマートフォン等での録音・録画データを作成可能とする方向。
4 証人は1人で足りる制度を検討。
5 大規模災害・遭難時で従来の遺言が出来ない場合での遺言を残す。
上1~2は、従来の危急時遺言は証人立会のもとで口頭で行う要件は実現困難である。
上3は、民法では遺言は原則として遺言者の自筆・自署捺印での作成であり、公正証書遺言での
公証人による作成以外は規定されていない。
答申では一定の要件を踏まえた【映像の活用】を認める方向性が示されています。
所謂、【ビデオ遺言】の制度化の布石となります。
ビデオ遺言に対しては以下の問題点があります。
6 AIによる遺言者のビデオ遺言の捏造。
7 AIによる捏造画像を解析するソフトウェア・システムの開発。
上6は、AIによるフェイク画像がネット上で蔓延している状況下では安易に偽ビデオ遺言が捏造
される危険性が大きい。
上7は、AIによる捏造画像であるかを解析するソフトウェア・システムの開発には莫大な資金・
時間がかかるのでビデオ遺言の制度化には多くの危険性があります。
遺言のデジタル化については暗中模索の状態であり、今すぐに対応できる状態ではありません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
