配信的悪意。。。
朝から快晴、何時まで続くこの寒さ。。。
配信的悪意とは。。。
1 法律上、該当する事実を知っている。
2 該当する事実を知っていながら第3者に嫌がらせ・損害を与える事が目的。
具体例として。。。
自分の私物が盗難にあって探したところ、リサイクルショップに売却されて第3者が盗難品を購入
していたケースです。
第3者が購入した商品(盗難品)である事を知らない(善意)かつ知らない事に過失が無い場合は
民法192条で第3者は保護されます。
第3者が購入した商品が盗難品である事を知っており、盗難品を購入する事で本来の持ち主を困ら
せる事を目的とする場合において第3者は背信的悪意者となります。
民法192条は動産(不動産以外の財産)の取得について、購入者の取得方法が平穏且つ善意で無過失に
限って購入者を保護する制度です。
ですから、リサイクル商品・中古商品の出元を確認した上で購入する事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。