個人事業主の事業承継6。。。
朝から曇り、気温は昨日よりも2℃涼しいです。。。
個人版事業承継税制について!
1 対象資産 事業用資産
2 猶予割合
3 申請先
4 計画提出期限
上1は、設備・機械・土地等
上2は、100%
上3は、都道府県知事
上4は、2028年9月30日
2019年(令和元年)に創設された制度です。
個人事業主が事業用資産(設備・機械・不動産(土地・建物))を後継者に贈与・相続する際に
贈与税・相続税の100%が一定条件を満たす事で免除されます。
この制度が適用される要件として。。。
5 先代経営者(贈与者・被相続人)
6 後継者(受贈者・相続人)
上5は、青色申告の承認を受けている個人事業主。
上6は、贈与・相続開始時に18歳以上(令和4年4月以降)で同じ事業を引き継いで継続している・
青色申告の承認を受けている・都道府県知事の【円滑化法認定】を受けている。
個人事業主間のみで成立する制度です。
納税猶予される資産は【特定事業用資産】です。
7 不動産(土地・建物)
8 機械・装置・器具備品
9 自動車
10 貨幣・商品等の流動資産
上7は、事業用の供されているもの。
上8は、固定資産台帳にのっているもの。
上9は、事業に使用するもの。
上10は、対象外です。
土地は400㎡までが対象となり、超過部分は通常課税となります。建物は800㎡までが対象です。
手続の流れとして。。。
11 個人事業承継計画を作成し、都道府県知事に申請・確認を受ける。
12 事業用資産の贈与・相続を実行。
13 都道府県知事から【円滑化法の認定】を受けている。
14 税務署に贈与税・相続税の申告書と担保を提供して納税猶予。
15 後継者が事業継続する限り、猶予が継続
16 最終的に免除。
注意点として猶予取消になるケースとして。。。
17 後継者が廃業した。
18 特定事業用資産を事業以外の用途で使用・売却した。
19 毎年の【継続届出書】の提出を怠った。
20 後継者が青色申告の承認を取り消された。
上17~20の項目に該当すると利子税が発生します。
個人事業主の事業承継は申請・適用時には多くの注意点があるので要注意です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
