全国初罰則付きカスハラ防止条例。。。

朝から雨、気温は14℃。。。

全国初罰則付きカスハラ防止条例案が三重県議会で全会一致で可決されました。

以前はカスハラ防止条例が東京都・北海道・愛知県・静岡県他で制定されましたが、罰則規定が

ありませんでした。

今年の10月1日から民間企業等の事業主にカスハラ防止措置が法的義務となりました。

つまり、民間企業は社員に対するカスタマーハラスメントを防止する措置を法律的に義務化しました。

以前はカスタマーハラスメントに対する対応は各民間企業に委ねられており、対応がバラバラでした。

カスタマーハラスメントが悪質且つ著しく迷惑であり、就業者の就業環境を阻害するレベルになって

きました。

この条例の内容は。。。

1 社会通念上相当な範囲を超えて行われる著しい迷惑行為で就業者の就業環境を害するもの。

2 利益供与

3 謝罪・面会

4 著しく困難な対応を求める。

5 大声を出し続ける。

6 店頭でクレーム活動を長時間続ける。

7 特定の社員を固執する。

上1は、クレーム内容が非常識且つ社会通念上の観念を超える行為で就業者の就業を阻害するもの

です。

上2は、クレームに対する金品要求等。

上3は、土下座による謝罪の要求・店長若しくは社長への面会を求める。

上4は、常識を逸した対応を要求する。

上5は、店頭で意味も無く大声を出し続ける。

上6は、意味も無く店頭に居続ける。

上7は、特定の社員に固執してストーカー行為を行う。

上の条件を満たすと【特定カスタマーハラスメント】を定めました。

従業員が被害にあった際には事業者は音声録音・動画を撮影してカスタマーハラスメントの証拠

を残します。

この条例が画期的なのはカスタマーハラスメント証拠を知事に申出します。

三重県としての対応は。。。

8 有識者によるカスタマーハラスメント防止対策審査会を設置。

9 同審査会が調査して審査会の見解が特定カスタマーハラスメントであるかを判断します。

10 同審査会で特定カスタマーハラスメントとして認定した事を報告、知事に判断を委ねます。

11 知事が特定カスタマーハラスメントとして認定するとカスタマーハラスメントに対して

禁止命令を出す事を決定します。

12 カスタマーハラスメントの加害者に対して【禁止命令】を出します。

13 カスタマーハラスメントの加害者が【禁止命令】に従わない場合、警察に刑事告発します。

14 裁判所で加害者が有罪となれば50万円以下の罰金又は拘留、科料の処罰を科します。

上8は、専門審査会の設置。

上9~10は、同審査会で加害者の行為が特定カスタマーハラスメントであるかを判断し、知事へ

報告します。

上11は、同審査会での判断を基に知事が禁止命令を決定します。

上12は、加害者に【禁止命令】を出してカスタマーハラスメントを阻止します。

上13は、知事の【禁止命令】に従わない場合、警察案件となります。

上14は、裁判所で刑事裁判として有罪となれば50万円以下の罰金又は拘留、科料の処罰を受けます。

つまり、加害者のカスタマーハラスメントの行為を一旦、都道府県の同審査会で

特定カスタマーハラスメントであるか否かを判断します。

同審査会の判断を基に禁止命令の判断を知事が出します。

知事から加害者へ【禁止命令】を出す訳ですが、この【禁止命令】が法的強制力のない行政指導です。

加害者が【禁止命令】を無視して警察案件となります。

刑事裁判で加害者の特定カスタマーハラスメントが有罪となり、処罰されます。

この条例は来年の4月から施行されるのでカスタマーハラスメント抑止の手段となります。

次回はこの条例の問題点と日本におけるカスタマーハラスメントの状況についてアップします!

 

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