個人事業主の事業承継2。。。

朝から曇り、昼から雨です。。。

現経営者の廃業の手続について!

具体例として。。。

1 個人事業の廃業届出

2 青色申告の取り止め届出

3 消費税の事業廃止届

4 給与支払事務所の廃止届

5 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

6 事業廃業等申告書

上1は、事業廃止日から1カ月以内

上2は、事業廃止する翌年3月15日まで。

上3は、事業廃止後、速やかに

上4は、事業廃止日から1カ月以内

上5は、第1期分及び第2期分

上6は、前事業主の死亡による場合。死亡日から30日以内及び事業廃止日から10日以内。

1~5までの書類は所轄税務署に提出します。

6までの書類は都道府県に提出します。

個人事業主の場合、法人と異なり承認前と承認後では人格が変わります。

現経営者の廃業手続と後継者の開業手続を正確且つ迅速に行う事で経営者の交代が実現出来ます。

個人事業において経営者の交代は取引先及び顧客先に対して新しい事業イメージ展開となります。

次回は後継者の開業手続についてアップします!

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