内部告発への報復5。。。
朝から晴れ、気温は30℃に迫ります。。。
内部告発した後の内部告発者の行く末は。。。
1 内部通報者保護制度に基づき保護される。
2 内部通報者を限定して報復人事及び懲戒。
上1は、内部通報者制度の保護プログラムに基づき内部通報者を経済的・法律的に保護します。
上2は、内部通報者を限定して故意に降格・精神的苦痛を与える左遷・合理的な理由が無い解雇。
上場企業及びそれに準ずる非上場企業・公務員等で採用されている内部通報者保護制度である場合
内部通報者は会社・組織から保護されます。
内部通報者制度を採用していない企業であれば、内部通報者は経営者・通報された該当者にとって
報復対象者となります。
内部通報は通報された企業・団体にとって、不都合であり対外的信用を失う要因となります。
それ故に内部通報者への合理的理由が無い報復人事・懲戒解雇は違法行為となります。
内部通報を考えている労働者は先ず考える事は。。。
3 企業内に内部通報者保護制度の存在を確認する。
4 内部通報者保護制度が無い場合、第3者である弁護士・労働基準局への相談・告発する。
上4は、内部通報者が保護されない事が客観的に判明した場合、第3者の弁護士・労働基準局に相談・
告発する。
内部告発を考えている労働者は告発後の自分の処遇・状況を想定して行動をすべきです。
告発後の会社・上司・同僚・部下からのハラスメント(暴言・嫌がらせ・いじめ等)の記録・メール
を残して第3者による救済に備えます。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
