個人事業主の事業承継4。。。

昨夜からの雨、終日、雨です。。。

個人版事業承継税制とは!

1 先代経営者(贈与者・被相続人)

2 後継者(受贈者・被相続人)

3 納税猶予対象の資産

上1は、青色申告の承認を受けている個人事業主であり、廃業届を提出している。

上2は、令和4年4月で贈与・相続時に18歳以上で同じ事業を引き継ぎ継続している。青色申告の承認

を受けている。都道府県知事の【円滑化法認定】を受けている。

上3は、事業用に供されている不動産(土地・建物)、固定資産台帳に記載されている機械・装置・

器具備品、事業用に供されている自動車

先代経営者と後継者は共に青色申告に申請済みであり、事業継承が相続若しくは贈与に原因とする。

土地に関しては特定事業用資産の土地は400㎡までが対象・建物は800㎡が上限です。

個人版事業承継税制として。。。

4 先代経営者が後継者に生前時に贈与する。

5 先代経営者の死亡により後継者が相続する。

上4は、生前贈与であれば贈与税の対象となります。

上5は、相続による承継であれば相続税の対象となります。

贈与税は贈与された事業用資産と事業用負債の差額で決まります。

事業用資産は事業用預貯金・売掛金・商品・車両であり、事業用負債は買掛金・借入金・未払金

であり、差し引いた差額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

但し、毎年贈与額が110万円以下であっても最初から贈与総額を決めて分割する定期贈与と見做される

ので暦年贈与は要注意です。

もし、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与は出来なくなるので要注意です。

次回は相続時の相続税についてアップします!

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