内部告発への報復2。。。

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【公益通報者保護制度】について!

この制度は。。。

1 公益通報は車のリコール隠しや食品偽造による企業不祥事による国民生活の安全・安心を守る

為の内部告発。

2 平成18年4月に公益通報を行った労働者を保護し、国民の生命・身体・財産を保護する事を目的

として施行されました。

上1~2は、企業不祥事による国民生活の安全・安心を守る事を目的として制定された法律です。

内部告発した公益通報通報者を保護する制度です。

公益通報として認められる要件として。。。

3 労働者である。

4 通報(内部告発)する内容が特定の法律に違反している。

上3は、労働者には正社員・パート・アルバイト・派遣社員・取引先社員を含まれる。

上4は、通報される内容が特定の法律に違反する又は刑事罰に相当する行為である。

労働者であり、通報する内容が消費者の利益・環境の保全・正当な競争の確保に関する範囲まで

適用されます。

公益通報の通報先として。。。

5 企業内部

6 行政機関

7 報道機関・消費者団体・労働組合

上5は、経営陣から独立した通報窓口・企業から委託を受けた弁護士等に社外窓口。

上6は、通報された内容について勧告・命令が出来る行政機関です。

食品衛生法に係わる内部告発であれば管轄する厚生労働省が通報先になります。

令和2年6月に改正公益通報者保護法が改正されました。

改正により従業員300人超の事業者には【内部通報に適切に対応する為の必要な体制の整備】が

義務付けされました。

何故、義務付けされたのか?

7 企業内での不祥事を隠蔽及び不祥事の発生原因を放置する企業が散見される。

8 マスコミ等で告発されるまで不祥事を隠蔽する企業があった。

内部通報者が通報しても企業内での隠蔽が続いている為、企業内での不正是正をし易くする事を

目的とします。

内部通報制度が施行され、内部通報者の保護と企業内の不正が明るみになり、国民生活の安全・

安心を守る事が可能となります。

次回は内部告発に対する企業からの裁判についてアップします!

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