内部告発への報復。。。
朝から晴れ、気温は29℃で日差しは夏です。。。
内部告発とは。。。
1 会社内での不正を労働者が告発して明らかにする事。
2 会社内の不正を企業内部の窓口や行政・マスコミに告発する。
上1は、会社内で不正(パワーハラスメント・業務上横領・特定業者との癒着等)を労働者が告発して
会社内で明白にする事。
上2は、会社内の不正を専門窓口に内部告発をする。若しくは、内部告発しても会社が隠蔽・未対応
に場合、行政の窓口やマスコミに告発します。
労働者が勤務している会社を告発する事は告発内容が法的コンプライアンス違反であり、告発を
しなければ社会的な影響を及ぼす危険性がある場合に行われます。
又、労働者がパワーハラスメントで会社を告発する事は会社内での労働環境の劣悪さを社外に公表
することとなり、社会的信用を失墜させます。
告発される会社にとっては告発内容によっては会社の社会的信用を無くし、会社の存在を問われます。
それ故、会社・公共機関(市役所・県庁・政府組織等)での内部告発に対しては告発者に対する報復
が起きています。
内部告発者に対する報復は。。。
3 報復人事
4 パワーハラスメント
5 解雇
上3は、内部告発者に対して報復人事として携わっていた業務から外す・不当な降格・何ら意味のない
雑務に専念させる。
上4は、職場において優越的関係を利用して言動・暴力・業務上必要且つ相当な範囲を超えた対応に
より雇用する労働者に就業環境を害する行為。
上5は、客観的合理的理由がなく、社会通念上相当と認められる解雇は認められません(労働基準法
16条)
内部告発者を従来の業務から外し、終日、工場内のむしり・別室に隔離して一切業務をさせない・
意味のない行為を繰り返しさせる等です。
又、内部告発者を無視する・職場で孤立させる・暴言をあびせる・暴力を振るう等があります。
内部告発者を自主退職を強要する。
世間の会社内でこのような状況が蔓延し、社会問題になってきました。
この状況を打破すべく内部告発者である労働者が不利益な取り扱いをうけない対策として国は
【公益通報者保護制度】を設けました。
次回は【公益通報者保護制度】についてアップします!
