協議離婚の条件5。。。

朝から晴天、秋を迎えています。

清算条項・強制執行承諾の条項について!

1 当事者間で協議離婚書に記載した権利・義務関係や第3者との債権債務が無い事を確認する。

2 公正証書で作成した場合、一定金額の支払の合意・債務不履行に対する強制執行への受諾した

旨を記載する事で裁判の確定判決を得ず、強制執行が可能となります。

上1は、協議離婚後に判明した第3者との債権債務(貸金・借金)が無い事を確認する為に確認事項

として残します。

上2は、協議離婚書を公正証書で作成した場合、養育費・慰謝料の支払いが滞った場合に裁判所の

確定判決を得ずして強制執行(元配偶者の財産の差押)が可能です。

協議離婚後に元配偶者の借金が判明した場合、トラブルの元になりますので清算条項として記録

に残します。

離婚は時間・お金・体力を費やします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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