遺言8。。。
朝から蝉の合唱、猛暑は何時まで?
秘密証書遺言について!
秘密証書遺言のメリットは。。。
1 公証役場で作成します。
2 ワード・エクセル・第3者の代筆でも可。
3 遺言書が遺言者の物である事を証明します。
上1は、遺言者が公証人・証人2人の前で封筒の中の遺言書は自分の遺言書で間違いない事・封筒に
住所・氏名を記入し、捺印します。
上2は、遺言者がワード・エクセルを使って作成出来ます。又、第3者が代筆しても作成出来ます。
上3は、遺言者が住所・署名・捺印後、封筒に証人2人・公証人が署名・捺印する事で遺言書が作成
した遺言書である事が証明されます。
秘密証書遺言のデメリットは。。。
1 家庭裁判所の検認が必要。
2 証人が2人必要。
3 遺言書に方式の不備が有る場合、遺言書は無効となります。
4 公証人への手数料が1万1千円発生します。
上1・3は、秘密証書遺言手続時には公証人は遺言書を精査しないので家庭裁判所の検認時に方式
の不備が判明した場合、遺言書は無効となります。
この秘密証書遺言は公証人により遺言者が作成した遺言書である事を証明するだけです。
遺言書に方式の不備があれば、遺言書は無効となり相続人間で遺産分割協議となります。
遺産分割協議が物別れとなった場合、家庭裁判所の調停・審判となり、お金・時間の浪費となります。
次回は、遺言書保管所に預ける自筆証書遺言についてアップします!