戸籍4。。。

朝から雲一つない晴れです。。。

近年、無戸籍が問題になっています。

無戸籍とは?

1 生まれながら戸籍が無い。

2 在留外国人が帰化していない状態。

上1は、通常は生まれた場合、出生届が出しますが、何らかの理由で出生届が出されていない。

上2は、在留外国人は本来の国籍を持っており、日本に帰化していない状態です。

戸籍が無い事の問題点とは?

1 戸籍が無い為、住民票が出来ず行政サービスが一切受けれない。

2 義務教育が受けれない・健康保険が出来ないので病気になっても病院に行けない。

3 マイナンバーカードが作れない。

4 本人確認書類が無い為、預金口座・クレジットカードが出来ない。

5 住宅ローン・カードローン等の借入が出来ない。

6 結婚・養子縁組・就職が出来ない。

7 相続時に遺産分割協議に参加できない。(相続権が無い)

8 遺言書を作成出来ない。

9 アパート・マンションを賃借出来ない。

上1~9の問題点は、無戸籍者にとっては過酷な状況です。

如何なる理由があろうとも無戸籍者には責任はありません。

無戸籍者に対する救済策とは。。。

通常手続として。。。

1 市区町村・法務局に相談

2 市区町村に対し、出生届出又は就籍届出

3 戸籍に記載

当事務所としては無戸籍者の思い・気持ちを熟慮の上、サポートしていく所存であります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です