遺言と遺留分。。。

朝の冷え込みが厳しく、布団から出れません。。。

遺言と遺留分について!

遺留分は相続人が相続財産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分が問題になるケースは。。。

相続財産を全て愛人に遺贈する遺言書がある場合です。

遺言書が優先されるので相続人は全く相続出来ません!

このような場合どうするか?

相続人は愛人に各相続人の法定相続分の2分の1の相続財産を請求出来ます。

この請求は【遺留分侵害請求権】と言います。

各相続人が愛人に遺留分侵害請求しなければ、相続財産は全て愛人に遺贈されます。

但し、被相続人の兄弟姉妹は遺留分はありませんので注意してください。

当事務所としては、遺言に伴う相続手続・遺言者の思いを熟慮した上でサポート

していく所存であります。

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