空き家問題2。。。

朝から快晴、連休日和です。。。

空き家に対する対応・対策について!

1 相続してリフォームして貸家として貸し出す。

2 相続してリフォームして売却する。

3 空き家を含めた相続財産を放棄する。

上1は、相続した上で家屋をリフォームして貸家として賃貸にします。

上2は、相続した上で家屋をリフォームして売却します。

上3は、相続財産が土地・家屋のみで相続債務(借金)がある場合は、相続放棄の申立てを家庭裁判所

に被相続人が死亡してから3ヵ月以内にします。

空き家を相続した場合、空き家に対する査定において特定空き家に指定されると固定資産税は6倍、

新設された空き家税により固定資産税の4倍が課税されます。

つまり、住まない・使わない家屋に対して固定資産税が加算され、相続人の経済的負担が増加する

のでどうしても家屋を残す場合、リフォームして貸家として貸し出すか、売却する事で経済的負担

を軽減させます。

空き家の売却時の所得税・住民税は売却益が3,000万円までなら無税になる『空き家の譲渡所得の

3,000万円控除』が利用出来ます。

家屋の解体費用・産業廃棄物処理費用が掛かるのでリフォームによる対費用効果を考慮する必要が

あります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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