個人事業主の事業承継5。。。

月末、昨日は北海道へ出張でした。。。

相続時の相続税について!

1 遺言書を作成して後継者(相続人)に事業財産の承継先を明らかにする。

2 事業用財産を含む全ての遺産に対して相続税が発生します。

上1は、遺言書を作成して事業に係わる財産の承継先である後継者に相続させる遺言を残します。

上2は、相続税の基礎控除額は基礎控除額3,000万円+相続人一人に付き600万円を基に計算します。

遺言書にて事業財産を後継者に相続させる旨の遺言をしておく事で無用な争いを防ぐ事が出来ます。

もし、遺言書に事業財産の承継先を遺言しておかないと相続人間で遺産分割協議を行い、各資産毎

に相続先を決めるので混乱はさけれません。

事業承継しない相続人に事業財産が相続された場合、スムーズな事業承継は不可能です。

又、事業承継しない相続人が事業財産を相続した場合、事業(経営)に携わる事となり、後継者の経営

を妨げる要因となります。

事業承継を前提とした遺言書の作成をお薦めします。

次回は個人版事業承継税制についてアップします!

 

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