個人事業主の事業承継3。。。

昨夜からの雨、1日雨模様です。。。

後継者の開業手続について!

1 個人の開業届出書

2 青色申告承認申請書

3 青色事業専従者給与に関する届出

4 消費税課税事業者選択届出書

上1は、事業開始から1ヵ月以内。

上2は、申告する年の3月15日までに。

上3は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入する年の3月15日までに。

上4は、適用を受けようとする課税時期の初日の前日まで。

被相続人が青色申告の承認を受けており後継者が相続により承継した場合、相続開始日(死亡日)の

時期に応じて期間内に提出します。

5 死亡日が1月1日~8月31日

6 死亡日が9月1日~10月31日

7 死亡日がその年の11月1日~12月31日

上5は、死亡日から4カ月以内

上6は、その年の12月31日まで。

上7は、その年の翌年の2月15日まで。

相続により後継者が被相続人の事業を承継する際には各期間内に個人事業の開業届を届出します。

その他で必要に応じて行う手続として。。。

8 労働保険

9 社会保険

10 営業の許可申請・届出

11 商号登記の手続

上8は、労災保険・雇用保険の手続で所轄の労働基準監督署やハローワーク

上9は、所轄の年金事務所

上10は、各行政担当窓口

上11は、法務局

次回は個人版事業承継税制についてアップします!

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