被相続人が外国人である場合5。。。

朝からの雨も止み、風が強い1日です。。。

日本国内で外国人が死亡した際の死亡届及び大使館・領事館への届出について!

1 死亡地又は住所がある市役所・役場に死亡届を提出します。

2 国毎に日本国内の大使館・領事館へ死亡届が義務化されています。

3 大使館・領事館より本国へ報告されて本国側で死亡登録されます。

上1は、医者に死亡診断書を作成してもらい住民票のある市役所・役場に提出して死亡届を

提出します。

上2は、通常、市役所・役場から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課に報告

されます。

上3は、本国へ報告されて該当外国人の死亡記録が作成されます。

在留カードを保持している外国人は日本国内に住んでいるので住民票を持っています。

死亡届が無ければ火葬許可証を取得出来ないので死亡診断書を取得次第、市役所・役場で死亡届

を取得します。

亡くなった外国人の本国の領事館へも手続が必要です。

米国のケースとして。。。

4 亡くなった外国人のパスポート

5 亡くなった外国人の遺族の名前・住所・電話番号

6 亡くなった外国人が米国で最後に住んでいた住所

7 亡くなった外国人の遺体を米国へ空輸するか、日本で火葬・埋葬するかの選択。

上4~6は、亡くなった外国人の本人確認します。

上7、亡くなった外国人本人の意思若しくは遺族の意思を確認します。

次回は亡くなった外国人の行政・社会保険関係の手続についてアップします!

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