口約束。。。
朝から晴れ、風もあり花粉が飛散しています。。。
口約束とは。。。
1 口約束は口頭契約。
2 口頭契約は契約の当事者の発言のみで法的合意をする事。
3 民法522条において、契約締結の申入れに対して相手側が契約内容を承諾した際に契約は
成立する。
4 契約を書面作成しなくても法的効果は成立する。
上2~3は、口頭により契約締結の申込に対し相手側から契約内容を承諾した場合、契約は成立
します。
上4は、書面作成しなくても契約としては成立します。
例えばファストフード店に行って、店員に食べ物を注文するケースが該当します。
食べ物を注文するのに書面を作る必要は無く、口頭で伝えるだけで言い訳です。
但し、口頭契約が無効になるケースとして。。。
5 相手からの申込が無い。
6 相手先からの承諾が無い。
7 申込と承諾の契約内容が一致しない。
8 契約当事者に意思能力が無い。
9 契約内容が法令違反である。
上5~6は、契約の成立要件である申込又は承諾が無い場合。契約は成立しません。
上7は、申込内容と承諾内容が一致しない以上、契約は成立しません。
上8は、契約者が法律行為を有効に成立させる為の判断能力が無い場合。契約は成立しません。
上9は、契約内容が民法90条の公序良俗に該当する内容及び違法な契約内容である場合。
契約内容は民法90条の公序良俗違反・違法な内容でない限り契約の当事者で決める事が出来ます。
次回は契約内容についてアップします!
