遺贈された2。。。

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遺贈の放棄について!

遺贈の放棄には2種類あります。

1 遺言による遺贈を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に遺贈の放棄を申立する。

2 遺言による遺贈を知ってから相続人に遺贈の放棄を伝える・表明する。

上1は、遺言者の遺産を割合だけを指定する【包括遺贈】。

上2は、遺言者の遺産を特定の財産を指定する【特定遺贈】。

遺贈の内容により、受遺者は遺産の放棄手続が異なります。

包括遺贈のメリットは。。。

3 遺言内容が遺産の割合だけで良い。

上3は、具体例として、遺言者の遺産の1/2を受遺者に遺贈する。

包括遺贈のデメリットは。。。

4 受遺者は遺産分割協議に参加しなけれならない。

5 遺贈の放棄には期限がある。

6 割合で遺贈されるので負の遺産(借金)も引き継ぐ。

上4は、遺産を割合で遺贈されるので遺産分割協議に参加して相続人と協議する必要がある。

上5は、遺言による遺贈を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に遺贈の放棄の申立をしないと放棄

出来ない。

上6は、遺産を割合で遺贈されるので負の財産(借金)がある場合、借金も引き継がれます。

包括遺贈は遺産を割合で遺贈するので遺産の一部(借金)又は遺産のみを放棄出来ません。

特定遺贈のメリットは。。。

7 遺産分割協議に参加しなくて良い。

8 遺贈の放棄に期限が無い。

9 特定の遺産のみを遺贈されるので負の遺産(借金)を引き継がない。

10 遺贈の放棄手続は相続人に対して放棄する旨の意思を伝える又は表明する。

特定遺贈は特定の遺産を遺贈されので放棄の手続が簡素化されています。

11 家庭裁判所への申立は不要。

12 相続人に対して遺贈の放棄の意思を伝える又は表明する。

13 書面にて相続人に遺贈の放棄を伝える。

上12~13は、遺贈の放棄の表明は口頭でも構いませんが証拠を残す為に書面にて行います。

家庭裁判所の遺贈の放棄手続が完了又は相続人への遺贈の放棄を表明することで、相続人間で

改めて遺産分割協議を行います。

遺言による遺贈がある場合、相続人の遺留分との兼ね合いがありますので、遺言者は遺言作成時に

相続人になる親族(血族)・受遺者となる親族・第3者との話し合いをお勧めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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