企業にカスハラ対策、従業員保護の義務化。。。

朝から快晴、清々しい朝です。。。

厚生労働省は労働施策総合推進法を改正検討に入りました。

2019年の労働施策総合推進法は、主に企業内におけるパワハラ防止の取組を義務化を図りました。

取組内容は。。。

1 従業員の相談を受け付ける社内体制の整備・構築

2 パワハラに対する研修の実施

上1~2は、会社内でパワハラに対する社内体制の整備と研修によるパワハラの認識を普及させる事

を推進しました。

今回の改正検討は。。。

3 カスハラに該当する範囲・事例を定義付け。

4 カスハラに対する相談体制の整備義務と法整備。

5 消費者の権利抑制にならぬように留意。

6 カスハラ予防に向けた顧客対応の従業員研修。

7 消費者の権利と責任(義務)について正しく理解する教育強化。

上3は、正当なクレームと線引きする為にカスハラに配当する範囲を明確に定義する。

上4~7は、消費者によるカスハラ防止に備える従業員研修の強化と消費者の持つ権利を一方的

に抑制することへの留意すべきである。

昭和から続く【お客様は神様です】の考え方は、購入者と売り手のお互いの信頼関係に基づいて

います。

昨今のカスハラは購入者の一方的な権利主張が散見されます。

購入者と売り手との信頼関係が破綻し、購入者からの要求が社会的常識を逸脱していれば、権利

主張ではなく、権利の濫用となります。

次回は実際のサービス業におけるカスハラについてアップします!

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