協議離婚の条件6。。。
朝からの冷え込みもあり、秋到来です。。。
協議離婚するには幾つかの条件があります。
1 夫婦当事者間の協力が必要。
2 協議内容に前向きである。
3 経済的破綻をしていない。
4 配偶者に知らない借金が無い。
5 配偶者に知りえない事情が無い。
上1~2は、協議離婚は夫婦当事者の協力が必要であり、当事者が協議に前向きでなければ不可能です。
上3~4は、協議離婚時に配偶者が借金をしており返済出来ない状態の場合、財産分与の協議の際に
分与出来る共有財産がない場合です。
上5は、配偶者が不貞行為(不倫)しており、不倫相手先に子供がいる事が判明した場合など予測不明
な事情です。
協議離婚は夫婦当事者の協力により成立する離婚なので予測しえない事情が判明した場合、協議から
家庭裁判所の調停・審判に移行します。
家庭裁判所の審判になった場合、無駄な時間・お金・体力を費やします。
再婚・自活の準備を目的とした協議離婚が必要となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。