配偶者(夫)が死別したら4。。。

今日は曇り、日中は夏日となります。

復氏届と姻族関係終了届の関連について!

配偶者(夫)が死別後に残された配偶者の選択は二つあります。

1 復氏届を提出せず、配偶者の親族(姻族)との関わりを続ける。

2 復氏届・姻族関係終了届を提出して配偶者の親族(姻族)との関わりを断つ。

上1は、配偶者の親族(姻族)との関係が良好である場合、配偶者(夫)が死別後も引き続き関わりを

続けて、最後に死別した配偶者(夫)のお墓に入ります。

上2は、配偶者の親族(姻族)との関係が悪い場合、姻族関係を終了させて旧姓に戻す事で自立・

再婚に向けた準備に入ります。

昨今、家族に対する観念・考え方が多岐に渡る事から配偶者(夫)の定年を機に熟年離婚・配偶者

(夫)の死別による復氏届・姻族関係終了届の提出等の選択肢があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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