開業準備13

台風の影響で風も強く、蒸し暑さも。。。

相続手続に於いて、特殊なケースをアップします。

被相続人に前妻・前々妻がおり、子供がいるケースです。

離婚した場合、前妻には配偶者相続権はありません。

前妻の子供は被相続人と親子であり、血族になるので親族

として、当然、相続権はあります。

被相続人調査時に被相続人の戸籍謄本に✖表示があれば、

上記の問題が発生します。(子供が居なければ、問題無し)

当然、相続人調査すれば、前妻の子供が判明します。

遺言書にて前妻の子供に関する遺言があれば、問題ありません。

前妻の子供に関する遺言が無ければ、問題が発生します。

遺言書に前妻の子供に関する遺言が無ければ、他の相続人が

前妻の子供(異母兄弟)に相続の連絡が必要となります。

何故なら、前妻の子供(異母兄弟)が被相続人の相続を知った場合

自分の相続権を権利行使します。

既に相続人間で遺産分割協議がなされ、遺産分割協議書を作成し

相続手続が完了している場合、再度、前妻の子供(異母兄弟)を入れて

遺産分割協議書の再作成が必要となります。

相続財産の再分割・名義変更など面倒な再処理と膨大な時間を要します。

ですから、終活ノートの作成時、生前に被相続人にヒアリングした上で

相続人の確認し、相続人確定の必要となります。

終活ノートの作成時に被相続人が亡くなった場合、前妻の子供(異母兄弟)

への連絡をするか、否かの意思表示を明記する必要があります。

出来れば、被相続人が前妻の子供に生前に面会し、相続に関する打ち合わ

せし、事実実験公正証書にて覚書を作成することを勧めます。

 

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