在留資格(経営・管理)許可基準の見直し2。。。
朝から晴れ、風も強く花粉が飛んでいます。。。
雇用義務・日本語能力の変更点について!
1 一人以上の常勤職員の雇用を義務化。
2 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
上1は、常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者及び定住者
に限定される。
上2は、相当程度の日本語能力(CEFR・B2)は一般的な分野・場面において、十分な
コミュニケーション能力がある事を求めれる。
改正前は資本金の代替要件として2人以上の雇用でしていれば非常勤でも許可されましたが、改正後
は経営・管理する常勤する職員を置くことを義務化しました。
日本語能力も改正前は特に問われませんでしたが、許可申請者又は常勤職員には一般的な分野で
十分なコミュニケーション能力が求められます。
今回の改正で在留資格(経営・管理)の期間更新・資格変更をする申請者・常勤職員は相当な日本語
能力を貸す事で日本で在留する外国人の選別化を行い、名前だけの在留外国人を排除します。
常勤職員を雇用する事で経営・管理する会社の実態を把握して所謂、ペーパーカンパニーへの在留
手続を阻止します。
次回は、在留資格決定時における専門家の確認をアップします!
