生活保護の不正受給とは。。。

朝から曇り、猛暑は続く。。。

生活保護の不正受給とは?

1 収入を偽って申告する。

2 資産を保有しているのに申告しない。

3 世帯数の構成に変化があったにも拘らず申告しない。

4 働ける状態にも拘らず、精神疾患である旨の診断書を作成して申告する。

5 受給資格を失うような生活態度にも拘らず保護費を受給している。

上1は、生活保護で支給される保護以上に収入があるにも関わらず、生活保護費を受給する。

上2は、保有している資産を売却して生活費に充当すべき処、資産を隠蔽して生活保護費を

受給する。

上3は、生活保護費の収入要件は世帯構成に変化があった場合、届出る義務があります。

上4は、偽造書類を作成して虚偽申告して生活保護費を受給する。

上5は、生活保護費をギャンブル(パチンコ・競馬等)につぎ込む。

世帯構成で娘が就職して自活したにも関わらず世帯構成人数の変更義務をしない。

本来、生活保護費を受給出来ないにも関わらず書類偽造して生活保護費を受給する。

生活保護費の本来の趣旨から外れた使い道(ギャンブル等)に消費するケースです。

生活保護の不正受給が発覚するケースとは?

6 受給者の生活状態が生活保護費以上の状態である。

7 生活保護費の支給日にパチンコ・競馬等に行っている。

8 上6〜7が、地区の民生委員や市役所の職員に通報(密告)される。

上6は、受給者の日常の生活状態が支給される生活保護費を越えている。

上7は、最低生活費として支給される生活保護費が目的外に使われる。

上8は、地区の民生委員・市役所職員に通報(密告)されて、不正受給が発覚します。

実際のケースとして、外国車を乗り回す・ブランド物を身に着けている・明らかにギャンブル依存

である事が周知されている等です。

次回は生活保護費の不正受給が発覚したらどうなるかについてアップします!

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