相続土地国庫帰属制度の現在2。。。
朝から曇り、湿度が高く蒸し暑い朝です。。。
相続土地国庫帰属制度の申請に対する却下・不承認の理由について!
却下理由は。。。
1 必要な添付書類の提出が無かった。
2 他の土地との境界が明らかでない土地。
3 現状で通路の用の要されている土地。
4 承認申請が申請権限が無い者の申請。
5 現状で水道用地・用悪水路又はため池の用に供されている土地に該当した。
上1は、必要書類の不足による添付書類の不備。
上2は、他の土地との境界線が確定出来ない土地。
上3・5は、この制度を利用出来ない土地に該当する為。
上4は、申請する土地の相続人以外が申請した。
利用出来ない土地を申請しても、この制度は利用出来ません。
不承認理由は。。。
6 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物・車両・樹木・その他有体物が地上に存在する。
7 国による追加整備が必要な森林に該当した。
8 崖(勾配が30度以上あり、高さが5mが以上)がある土地で管理に当たり過分の費用・労力が
要する土地。
9 災害の危険により土地や土地周辺の人・財産に被害を生じさせる恐れを防止する為の措置が
必要な土地だった。
上6は、土地の上に有体物が存在する。
上8は、過分な費用・労力を必要とする土地で通常使用出来ない土地。
この制度を申請するには該当土地を更地にして、他の土地との境界線をわかる様にします。
特に該当土地が所謂、原野・山の一部である場合、公図では判明していても実際に現地に行って、
測量・確定出来ないケースがあるので要注意です。
次回は相続土地国庫帰属制度の申請に対する取下げついてアップします!
