お一人様2。。。

朝から猛暑、既に32℃越えです。。。

お一人様になる前に何をすべきか!

1 相手との関係を把握する。

2 相手の終活を行う。

3 相手の家族・親族・友人関係を把握する。

4 相手との金銭関係を清算する。

5 相手の葬儀・埋葬・死後清算について取り決める。

上1は、相手との関係が、法律婚か事実婚であるかを確認する。

上2は、相手名義の預金・不動産・年金・株式・財産及び借金を把握します。

上3は、事実婚である場合、パートナーの配偶者・子供・親族及び友人関係を把握します。

法律婚の場合、葬儀の際に参列してもらう親族を決める。

上4は、事実婚である場合、パートナーに貸してあるお金(借金)を返済してもらいます。

上5は、事実婚である場合、葬儀形式・埋葬形式・埋葬後の供養・葬儀費用・埋葬費用・供養費用

を決めて置き、死後精算時の費用を確定させます。

相手が事実婚の場合、生存しているパートナーには配偶者相続権は無いので生存している

パートナーに出来る事は限られます。

事実婚で生存しているパートナーに出来る事は?

6 生前贈与で葬儀・埋葬・供養費用相当のお金を贈与する。

7 遺言書で生存しているパートナーを受遺者として葬儀・埋葬・供養費用相当の金額を

遺贈する。

上6は、必要資金を生前贈与します。

上7は、遺言書で生存しているパートナーを受遺者として必要なお金を遺贈します。

但し、死亡した事実婚のパートナーに相続人が要る場合、相続人には遺留分があるので

生存しているパートナーは各相続人の遺留分を留意する必要があります。

事実婚の場合、死亡したパートナーの遺産分割協議には参加出来ませんので要注意です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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