遺言執行者とは3。。。

朝から雨、日差しが欲しい1日です。。。

遺言執行者が遺言書に基づく相続手続の放棄・怠慢に対する対応について!

1 遺言執行者が遺言内容の相続手続に着手しない・相続財産の使い込み・報酬が高過ぎる。

2 遺言執行者が遺言内容の相続手続を放棄している。

上1は、遺言執行者が相続手続に着手しない・相続財産の使い込み・報酬が高過ぎる。

上2は、遺言執行者としての受任業務を放棄放置している。

遺言執行者が受任した遺言執行業務に着手しない・相続財産の使い込み・相続手続を放棄放置

している場合、どうするか?

3 遺言執行者の変更

4 遺言執行者の解任

上3は、家庭裁判所に遺言執行者の変更の申立てして、変更してもらいます。

上4は、家庭裁判所に遺言執行者の解任の申立てをして、解任します。

遺言執行者を解任申立するのは解任の正当事由が必要です。

解任の正当事由と認められるのは。。。

5 遺言執行を放置している。

6 相続財産の使い込み・横領等。

7 報酬額が高額すぎる。

上5は、本来受任した遺言執行業務を放置して相続手続を一切しない。

上6は、遺言執行者の立場を濫用して、相続財産の私的使い込み・横領等。

上7は、遺言執行の報酬が一般的報酬額より高すぎる。

遺言執行者を解任するには客観的理由が必要となります。

遺言執行者の解任と変更を同時に申立てすることをお薦めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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