遺言執行者とは3。。。
朝から雨、日差しが欲しい1日です。。。
遺言執行者が遺言書に基づく相続手続の放棄・怠慢に対する対応について!
1 遺言執行者が遺言内容の相続手続に着手しない・相続財産の使い込み・報酬が高過ぎる。
2 遺言執行者が遺言内容の相続手続を放棄している。
上1は、遺言執行者が相続手続に着手しない・相続財産の使い込み・報酬が高過ぎる。
上2は、遺言執行者としての受任業務を放棄放置している。
遺言執行者が受任した遺言執行業務に着手しない・相続財産の使い込み・相続手続を放棄放置
している場合、どうするか?
3 遺言執行者の変更
4 遺言執行者の解任
上3は、家庭裁判所に遺言執行者の変更の申立てして、変更してもらいます。
上4は、家庭裁判所に遺言執行者の解任の申立てをして、解任します。
遺言執行者を解任申立するのは解任の正当事由が必要です。
解任の正当事由と認められるのは。。。
5 遺言執行を放置している。
6 相続財産の使い込み・横領等。
7 報酬額が高額すぎる。
上5は、本来受任した遺言執行業務を放置して相続手続を一切しない。
上6は、遺言執行者の立場を濫用して、相続財産の私的使い込み・横領等。
上7は、遺言執行の報酬が一般的報酬額より高すぎる。
遺言執行者を解任するには客観的理由が必要となります。
遺言執行者の解任と変更を同時に申立てすることをお薦めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
