相続権と遺留分2。。。
朝から快晴、過ごし易い朝です。。。
遺留分とは?
1 相続時に法定の最低限度内で相続出来る権利。
上1は、遺言により特定の相続人若しくは受遺者に相続財産・債務が相続・遺贈された場合、相続
出来なかった相続人が特定相続人若しくは受遺者に対して、法定の最低限内の相続財産・債務を
請求出来る権利です。
相続出来なかった相続人は遺留分侵害額請求で本来相続できる最低限度内の相続財産・債務を金銭
として請求出来ます。
注意点として。。。
2 遺留分侵害額請求は相続人が請求しないともらえません。
上2は、遺言書にて相続人の遺留分を侵害していても、該当相続人が金銭請求しない限り貰えません。
もし、相続人が遺留分侵害額請求を請求しない限り、相続は遺言通りになります。
被相続人(遺言者)が遺言書に基づく相続手続を実現させる手段として。。。
3 相続人を集めて、特定の相続人・受遺者に相続・遺贈する旨を伝えて、了解してもらう。
4 特定の相続人以外の相続人が遺言者の生前時に家庭裁判所に遺留分放棄の許可を得る。
上3は、遺留分を放棄してもらう為に各相続人に説明して了解してもらいます。
上4は、被相続人(遺言者)が生前時に相続人が家庭裁判所に遺留分放棄の申立をします。
では、被相続人が死亡後において遺留分放棄出来るのか?
5 相続開始時に遺留分侵害額請求をしない。
6 書面(念書)で遺留分放棄を宣言します。
上5は、遺留分侵害額請求しない事で遺留分を放棄となります。
上6は、遺留分放棄する相続人が書面(念書)で遺留分を放棄する旨を宣言します。
被相続人が死亡後の遺留分放棄は家庭裁判所の申立ては不要です。
又、遺留分放棄した相続人がいた場合、放棄した遺留分が他の相続人には分配されません。
遺留分を放棄したとしても本来の相続権に影響ありません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。