相続時精算課税制度について2。。。
朝から晴れ、猛暑が続きます。。。
相続時精算課税制度のデメリットについて!
1 相続時精算課税選択届出書を翌年の2月15日から3月15日に贈与税の申告書と共に提出が必要。
2 相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻れない。
3 小規模宅地等の特例が利用出来ない。
上1は、相続時精算課税制度を選択して生前贈与した場合、翌年の2月15日から3月15日までに税務署
に必ず必要書類と共に提出が必要となります。
上2は、相続時精算課税選択届出書を提出すると撤回できません。
上3は、相続時精算課税制度を利用した生前贈与で土地に関して、相続時に小規模宅地特例を使う
ことは出来ません。
相続時精算課税制度を安易に選択すると暦年贈与つまり年間110万円までの贈与が非課税制度が適用
出来ませんので要注意です。
この制度は相続時に生前贈与した財産を相続財産に加算するので相続税基礎控除額を超える場合、
相続税が発生しますので要注意です。
この制度は相続税の支払いを先延ばしする制度です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。