相続時精算課税制度とは。。。
朝から蝉の合唱、何時まで続くのか。。。
相続時精算課税制度について!
制度内容とは。。。
1 60歳以上の直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の直系卑属(子・孫)に財産を贈与。
2 贈与財産の価格から特別控除2,500万円を控除出来る。
3 特別控除額(2,500万円)を超えた部分に対して、一律20%の贈与税が発生する。
4 贈与者が死亡後、相続財産に相続時課税制度を適用した贈与財産の価格が相続財産に
加算されます。
5 翌年の確定申告時に相続時精算課税制度を申告する事。
6 相続時精算課税制度は一旦申告すれば、特別控除2,500万円に達するまで何回も利用出来て
その都度に申告する必要無し。
上1は、直系尊属から直系卑属に対して生前贈与します。
上2・3は、贈与が特別控除額以内であれば、贈与税は発生しません。
上4は、受贈者の直系卑属は相続税の支払いから免れません。
上5・6は、相続時精算課税制度は翌年の確定申告時に申告しなければ適用されません。
但し、一旦申告すれば特別控除額に達する贈与額までその都度の申告も不要です。
次回は相続時精算課税制度のデメリットをアップします!
