遺言2。。。

昨日からの雨。。。寒いです。。。

遺言書の種類について!

1 自筆証書遺言書

2 公正証書遺言書

3 秘密証書遺言書

4 遺言書保管所における自筆証書遺言書

上1は、民法の規定にある方式で書かれた遺言者自筆の遺言書です。

上2は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

上3は、自筆ではなく、パソコンで作成又は他人が代筆して作成した遺言書です。

上4は、自筆証書遺言書を遺言書保管所(法務局)に預けます。

遺言書が発見された場合、必ず家庭裁判所に遺言書の【検認】手続が必要です。

検認されていない遺言書は相続による預金手続・不動産の名義書換手続に使用出来ません。

検認とは、民法で定めた方式を精査することです。

遺言書の方式。。。

1 遺言書のタイトル

2 遺言内容

3 作成日付

4 記名捺印

5 書面にて遺言者の自筆である事。

上3は、具体的な日付である事。つまり、令和5年5月吉日は不可。

上4は、記名する氏名は戸籍謄本に記載されている氏名を記入する。

上5は、民法では遺言書は必ず書面にて作成し、遺言者の自筆である事。動画・録音等による

遺言書は不可です。

次回は、公正証書・遺言書保管所における自筆証書遺言書についてアップします!

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