遺言の方式とは。。。

朝からの寒さが昼まで残ります。。。

遺言の方式とは。。。

遺言書が適法且つ有効に成立する為の条件です。

具体的な条件。。。

1 遺言書のタイトル

2 遺言書は全て遺言者の自筆である事。

3 作成日付は具体的な日付である事。

4 遺言者による署名・捺印である事。

民法969条に規定されています。

上3は、令和4年12月吉日は✖です。

上4は、署名する氏名は戸籍謄本に記載されている氏名を記入し、通称・ニックネームは✖です。

相続人には相続させる。受遺者には遺贈すると記入し、〇△✖に渡す記載は方式の不備となります。

別紙の相続財産目録は民法改正によりエクセル・ワードでの作成・預金通帳のコピー添付・不動産

登記簿の登記記載事項欄を添付で作成出来ます。

注意点は、遺言書が発見され次第、相続人が家庭裁判所に検認して貰うことが必要です。

家庭裁判所の検認が無い場合、銀行・法務局での相続手続が出来ません。

民法改正により自筆証書遺言の作成は以前より簡易になりました。

相続が【争続】とならない為にも自筆証書遺言による手続が必要となります。

当事務所としては、遺言者の思いを熟慮した上でサポートしていく所存であります。

 

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