アスリート盗撮。。。

朝から晴れ、気温は16℃止まりです。。。

三重県議会にてアスリート盗撮を防止する条例が制定されました。

条例内容は。。。

1 スポーツ施設で性的な意図を持ち、正当性の無いアスリートの撮影を【性暴力】と位置づけ。

2 スポーツ選手の撮影に対する同意が無い、若しくは撮影する正当性理由が無い。

3 スポーツ選手の姿態・部位を撮影する。

4 撮影場所は学校・公共施設・スポーツ施設で不特定多数の人が利用・出入りする処。

上1~2は、性的趣向に基づき、正当性がないにも関わらずアスリートを撮影。

上3は、アスリートのユニホーム姿・体の特定部分を限定して盗撮する。

上4は、撮影場所がスポーツ施設・公共施設に行われている。

スポーツ施設でアスリートを盗撮を防止する為の条例です。

何故、この条例が制定されたか?

5 盗撮を取り締まる【性的姿態撮影罪】が2023年の法改正で新設された。

6 この罪状は盗撮で性的部位・下着を撮影を罰する。

7 アスリートのユニホーム姿の撮影は対象外となっていた。

上5~6は、盗撮で性的部位(胸・下半身等)及び下着を撮影すると犯罪となります。

上7は、アスリートのユニホーム姿の撮影が対象外になっていた。

昨今の女性アスリートのユニホーム姿は肌の露出が顕著であり、性的部位及び下着の盗撮が問題

になっていたが、【性的姿態撮影罪)では対象外となり、問題点として指摘されていた。

この状況に対して三重県議会としてアスリートの盗撮を防止する条例を制定した次第である。

2月7日に施行されたが、幾つかの問題点があります。。。

8 この条例には罰則が無い。

9 スポーツ会場での個々の撮影が盗撮目的であるかの判断が難しい。

10 アスリートが所属するチーム・大会主催者に対して盗撮防止の努力義務を盛り込んだ。

上8は、罰則規定が無いので実体的効果があるのかが不明。

上9は、個々の撮影者のデータの閲覧・チェック出来ないので盗撮と判断しづらい。

上10は、この条例は盗撮防止の努力義務なのでアスリートを保護できるかとの不安がある。

盗撮の方法・目的が巧妙かつ複雑化しており、盗撮被害が増えています。

この条例が発端となり、盗撮を防止・撲滅する事を期待します。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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    アスリート盗撮。。。” に対して4件のコメントがあります。

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      1. 松波 寿幸 より:

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      1. 松波 寿幸 より:

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