非上場株式の自社買取2。。。

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非上場株式の自社買取について!

1 自社株を買い戻す事で株主構成をコントロールして経営の安定化を図ります。

2 他の株主の自社株を取得する事で議決権を確保出来ます。

3 非上場株式の株主が株式の現金化が出来ます。

4 自社株買取の為に多くの自己資金が必要。

5 上4での自己資金が不足する為に設備投資・新規事業投資等が後回しになる。

6 自社株買取された金額により【みなし配当】となる場合、株主に納税義務が発生します。

上1は、自社株買取で経営権の分散を防ぎ、経営を安定させます。

上2は、経営に反する株主を排除して有効な議決権を確保します。

上3は、非上場株式は取引市場が無い為、一旦取得しても非上場株式の売却による現金化が困難

なので自社株買取により現金化が可能です。

上4~5は、自社株買取の資金は内部留保の取り崩しや銀行からの借入れとなるので将来の資金を先取り

となります。

上6は、株主が実際に配当を受け取っていない場合、株主が取得した際の株価と買取価格の差額が

【みなし配当】とされて配当所得として総合課税の対象になります。

非上場株式の株式買取は売却する株主と買取する会社の様々な状況を考慮の上、決定します。

非上場株式の自社株買取には株主総会での特別決議が必須です。

決議内容として。。。

7 自社株買取のの承認。

8 買取する株数。

9 買取価格。

10 買取する期間。

上7は、非上場株式の売却・買取には株主総会の2/3以上の特別決議が必要です。

非上場株式の買取承認を得た特別決議を直ちに該当株主に通知する必要があります。

非上場株式の買取はメリットとデメリットを考慮の上、対応する事をお薦めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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